地域の窓口として、ものづくりマイスターの認定等に係る相談、ものづくりマイスターの派遣のコーディネート及び地域における技能振興等を主な業務として行っています。

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ものづくりマイスターの活用

ものづくりマイスターの認定申請書の受付

ものづくりマイスターの認定申請を行う方に申請書類の確認を行うなど円滑な事務処理の実施を支援し、申請書類を取りまとめて中央技能振興センターに提出いたします。
令和4年度、ものづくりマイスター制度の見直しが行われ、新しい認定基準のもとで11月からものづくりマイスターの認定申請書の受付が再開されました。


申請を希望される方は、厚生労働省の「ものづくりマイスターデータベース」のホームページがリニューアルされるまでの間は、当コーナーにお問い合わせください。新しい認定申請様式をお送りします。(お問い合わせ先:048-814-0011)


【主な変更事項】
 1 「ものづくりマイスター」、「ITマスター」及び「テックマイスター」の3類型が「ものづくりマイスター」の
  1類型に統合され、指導領域により3区分が設けられました。
   ・ものづくりマイスター(〇〇職種)(旧ものづくりマイスター)
   ・ものづくりマイスター(〇〇職種+DX)(旧テックマイスター)
   ・ものづくりマイスター(IT部門:〇〇職種)(旧ITマスター)

2 IT分野の認定対象職種として6職種拡充されました。
   ・「クラウドコンピューティング」
   ・「サイバーセキュリティ」
   ・「モバイルアプリケーション開発」
   ・「3Dデジタルゲームアート」
   ・「AI・機械学習」
   ・「データサイエンス(ビッグデータ)

3 実務経験年数要件及び指導経験年数の取扱いが変更されました。
 ①ものづくりマイスター及びものづくりマイスター(+DX)については、1級技能士等資格取得後、実務経験5年以上
  (うち指導経験3年以上)。ただし、職業訓練指導員免許保持者については、指導経験は不要。
 ②ものづくりマイスター(IT部門)については、1級技能士等資格取得後、実務経験3年以上(うち指導経験3年以
  上)。ただし、職業訓練指導員免許保持者については、指導経験は不要。

※経過措置
 令和5年度までの認定申請については、経過措置として、1級技能士等の資格を取得している上で、旧認定基準であるものづくりマイスターは実務経験年数15年、ものづくりマイスター(IT系)は実務経験年数7年(修士課程修了者5年)での申請も可能です(旧テックマイスターは不可)。

若年技能者の人材育成に係る相談・援助

若年技能者の人材育成に係る相談・援助窓口を設け、若年技能者の人材育成に係る取組方法・訓練施設・設備等のコーディネートを行います。
また、コーディネータを派遣し、要請元の指導ニーズを的確に把握したうえで効果的な指導となるよう、ものづくりマイスターを選定し、実技指導内容についての適切なコーディネートを行います。

ものづくりマイスターの派遣コーディネート

ものづくりマイスターの派遣による実技指導

企業・業界団体(事業主団体等により設置された認定職業訓練校を含む。)や工業高校等学校からの要請を受け、ものづくりマイスターの派遣による実技指導の支援を行います。ものづくりマイスターが指導する対象分野は、以下の111職種です。

  ・ものづくりマイスター派遣要請

職種表


※上記職種以外でも、熟練技能者等の派遣による実技指導も実施しています。

熟練技能者等

熟練技能者等の派遣による実技指導

  • ものづくりマイスターの対象分野に該当しない職種において、学校等からの要請を受け、熟練技能者等の派遣による実技指導を行います。
  • 職種例:フラワー装飾など
  • ・熟練技能者等の派遣要請

若者に対する「ものづくりの魅力」発信

若者に対する「ものづくりの魅力」発信として、小・中学校等の児童・生徒を対象に、ものづくりマイスターが講義や体験教室などを行い、「ものづくりの魅力」を発信します。
「キャリア教育」や「総合的な学習」にぜひご活用ください。

ものづくりマイスターに対する研修

新たに認定されたものづくりマイスターに対して、実技指導の結果報告の作成方法等事務を含む指導技法等講習を行います。